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[ あへん法 ]
第一章
(目的)
第一条 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
(国の独占権)
第二条 あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。
(定義)
第三条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 けし パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であって、厚生労働大臣が指定するものをいう。
二 あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
三 けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
第二章 禁止
(けしの栽培の禁止)
第四条 けしの栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。
(あへんの採取の禁止)
第五条 けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。
(輸入及び輸出の禁止)
第六条 何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りではない。
2 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。
(譲渡及び譲受の禁止)
第七条 何人も、国以外のものにあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。
(所持の禁止)
第八条 けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。
(吸食の禁止)
第九条 何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。
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