■第1章  総則
(名称)  
第1条 本財団は、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターと称する。
(事務所)  
第2条 本財団は、事務所を東京都港区虎の門2丁目7番9号に置く。
(目的)  
第3条 本財団は、麻薬・覚せい剤等の危害に関する知識の普及啓発等の事業を推進することにより、薬物乱用の未然防止を図り、もって国民の保健衛生の向上と社会の繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)  
第4条

本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)乱用薬物の精神・身体に与える影響等に関する正しい知識の普及啓発
(2)乱用薬物に関する調査研究
(3)乱用薬物に関する科学的研究に対する助成
(4)啓発活動を行う指導者の養成
(5)国、地方公共団体及び民間諸団体の啓発活動に対する協力
(6)諸外国の民間啓発活動団体との交流及び情報交換
(7)諸外国の民間啓発活動団体の支援のための国内における国連支援募金運動
(8)その他本財団の目的を達成するために必要な事業

■第2章  財産及び会計
(財産の構成)

 

第5条

本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生じる果実
(4)賛助会費収入
(5)国連支援募金収入
(6)その他の収

(財産の種別)

 

第6条

本財団の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。©
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)  
第7条

本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条

基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣及び国家公安委員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)

 

第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)  
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)  
第11条

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)  
第12条 本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ケ月以内に厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)  
第13条

本財団が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣及び国家公安委員会に届け出なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣及び国家公安委員会の承認を得なければならない。
(会計年度)  
第15条 本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章  役員
(種類及び定数)

 

第16条

本財団に次の役員を置く。
  理 事  14名以上20名以内
  監 事   2名又は 3名以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とする。

(選任等)

 

第17条

理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
4 理事のいずれか1名及びその親族その他特別の関係にある理事の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときには、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

(職務)  
第18条

理事長は、本財団を代表し、本財団の業務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐して本財団の業務を処理し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)財産及び会計を監査すること。
 (2)理事の業務執行状況を監査すること。
 (3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。

(任期)  
第19条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現人者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)  
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)  
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章  理事会
(構成)

 

第22条

理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

 

第23条

理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(種類及び開催)  
第24条

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)第18条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)  
第25条

理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(議長)  
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)  
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)  
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)  
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)  
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事の現在数、出席者数及び出席者の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第5章  評議員及び評議員会
(評議員)

 

第31条

本財団に評議員14名以上20名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19条から第21条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)  
第32条

評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ,必要な事項について審議し,助言する。
5 評議員会には、第24条第3項第3号、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章  顧問
(顧問)

 

第33条

本財団に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、本財団の運営の基本方針に関し、理事長の諮問に応ずる。
4 顧問は、無給とする。

第7章  事務局
(設置等)

 

第34条

本財団の事務を処理するため、事務局を設置し、職員を置く
2 職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第35条

事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

第8章  賛助会員

(賛助会員)

 

第36条

本財団に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、本財団の目的に賛同し、理事長が理事会の承認を得て定めるところにより賛助会費を納入する個人及び団体とする。

第9章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

 

第37条

この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)  
第38条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣及び国家公安委員会の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)  
第39条 本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣及び国家公安委員会の許可を得て、本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第10章  補則

(委任)

 

第40条

この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

付 則
1 この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
2 本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 本財団の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
4 本財団の設立当初の理事及び監事は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとする。
5 本財団の設立当初の役員及び本財団の設立初年度において選任される役員の任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
6 本財団の設立後初の理事会は第25条第1項の規定にかかわらず、設立者が招集する。
7 本財団の設立初年度において選任される評議員の任期は、第31条第3項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
8 この寄附行為の一部変更は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の認可を受けた日(平成13年3月16日)から施行する。