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ご寄付のお願い


公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、昭和62年に財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターとして設立されて以来、現在まで38年間にわたり、未来を担う子供たちを薬物乱用の危険から守り、薬物乱用を許さない安全・安心な社会環境を作るため、国、都道府県、さまざまなボランティア団体などと連携して、薬物乱用防止啓発活動を続けてまいりました。

薬物の乱用から子供たちを守るためには、国や取締当局による危険な薬物の規制・取り締まりが強化されることは当然必要ですが、近年、次々と新しい危険な薬物が出現する状況下で、薬物情報が瞬時に拡散し、興味や好奇心を伴う薬物が子供たちの身近に迫りつつある情報化社会においては、犯罪そのものが潜在化する傾向があり、法律による取り締まりが実態に即時に対応することが難しくなっていることも事実です。そのため、薬物乱用の危害を防止する手段として、子供たちに薬物乱用の危険性に関する正しい科学的な知識を与えて、危険な薬物に手を出さないよう指導、教育する薬物乱用未然防止のための啓発活動の重要性はますます高まっております。

こうした観点から、当財団は、地域に根付いた様々な活動を実施しているライオンズクラブの皆さんに対する薬物乱用防止教育認定講師養成講座を全国各地で開催して財団認定の専門講師として地域の小学校・中学校・高校に派遣し、学校における薬物乱用防止教育を推進しながら、厚生労働省等と連携した街頭キャンペーンなどへ啓発資材を提供するなど、地域で実施する様々な事業をサポートしております。

これらの事業に必要な資金は、これまで様々な団体からの補助金や助成金、さらに公益事業を受託することによる委託費などで賄ってまいりましたが、昨今の社会経済情勢の影響等により、こうした補助金、助成金、委託費などは年々減額の方向にあり、十分な活動資金を調達することは困難になりつつあります。

当財団が推進してきた薬物乱用防止啓発活動は、我が国が抱える薬物問題を悪化させない礎を築きつつ、総合的な薬物対策を展開していく重要な要となってきました。今後も、薬物の乱用を未然防止し、未来を担う子供たちの健全な育成をはかるためには、当財団の活動への一般の方々のご理解とご支援が必要不可欠となってきており、皆様の浄財を当財団の活動に寄与させていただきたく、ご寄付のお願いを下記のとおりご案内します。

なお、当財団は、公益財団法人の認定を受けておりますので、ご寄付につきましては、所得税法上の所得控除、法人税法上の損金算入が認められております。(一定の限度があります)


ご寄付募集の要領
募集期間 通年
募集金額 1口1,000円よりお受けいたします
寄付金の使途 寄付金の50%は薬物乱用未然防止のための啓発事業費に、50%はこれらの事業を推進する事務局の運営費に充てさせていただきます。
ご寄付の方法 ●現金書留による送付
〒107-0052
東京都港区赤坂2丁目4番1号 白亜ビル 9階
公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター 宛 にお送りください。
 

●振込
みずほ銀行虎ノ門支店 
普通口座 2083319
公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター 
理事長 藤野 彰


ゆうちょ銀行 
口座記号番号 00160-2-753122
公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
理事長 藤野 彰

  ●オンライン
クレジットカード・AmazonPayもご利用いただけます>※別サイトへリンクします  
※「お支払方法」「頻度」「金額」をお選びください
税制上の優遇措置 当財団は、公益財団法人の認定を受けておりますので、当財団へのご寄附を行われた個人の方については、確定申告の時に「寄付金控除」を申告することにより「特定公益増進法人」に対する特定寄附金として、所得控除を受けることができます。 この度、内閣総理大臣から「税額控除に関する証明書」を取得いたしましたので、「所得控除」又は「税額控除」のどちらかを選択いただけることとなりました。
税金の還付請求を行う場合は、寄附の翌年3月15日までに所轄税務署に「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」を提出し、手続きを行ってください。
1.所得控除
○(寄付金額―2,000円)を所得から差し引いた額に所得税がかかる仕組みです。
2.税額控除
○(寄付金額ー2,000円)の40%が所得税額から控除される仕組みです。

お問い合わせ先

問い合わせフォームをご利用ください。
もしくは一般寄付申込書(PDF)に必要事項をご記入のうえ、kifusanjo@dapc.or.jpまでメールに添付してお送りいただくか、下記お問い合わせ先まで郵送又はFAXでお送りください。
※必要事項と<寄付の申込について>とご記入ください。

〒107-0052
東京都港区赤坂2丁目4番1号 白亜ビル 9階
TEL:03(5544)8436/FAX:03(5544)8473
公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター

■寄付金等取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、定款第6条第4項の規定に基づき、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「センター」という。)が受領する寄付金に関し必要な事項を定めることを目 的とする。
(寄付金の種類)
2 特定寄付金の募集については、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、募金の使途その他必要な事項を明らかにした文書を募金対象者に交付し、又はセンターホームページに掲載 するものとする。
(1)一般寄付金 常時行う募金活動により受領する寄付金
(2)特定寄付金 特定の事業の財源に充当するため、使途を特定して行う募金活動により受領する寄付金
(3)特別寄付金 前各号のほか、個人又は団体から受領する寄付金
2 この規程による寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産を含むものとする。
(一般寄付金)
第3条 一般寄付金は、事業年度を通じて常時募集するものとする。
2 一般寄付金の募集については、一般寄付金を募集する旨及び寄付金総額の50%を公益目的事業に充当し、残額を法人の維持のための管理費に充当する旨明らかにした文書をセンター ホームページに掲載するものとする。
(特定寄付金)
第4条 特定寄付金は、センターの行う特定の公益目的事業の費用を賄うために募集するものとする。
3 特定寄付金については、寄付金総額の全額を当該募集の目的とした公益目的事業(募金活動に必要な費用を含む)に用いなければならない。
4 特定寄付金については、募集に係る事業終了後速やかに当該寄付金の収支及び当該寄付金により実施した事業の結果に関する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、寄付者が多数である場合等報告書の交付のために多額の経費を必要とすると認められる場合その他報告書の交付を行い難い事情があると認められる場合においては、センターホームページに報告書を掲載することにより、報告書の交付に代えることができる。
(特別寄付金)
第5条 センターは、一般寄付金又は特定寄付金に該当しない寄付の申し込みが個人又は団体からあった場合は、これを特別寄付金として受領することができる。
2 前項の寄付金について、寄付者から資金の使途、寄付金の管理運用方法その他寄付金の受領に伴うセンターの負担に関わる条件が付されている場合は、その受領につき、理事会の承認を求めなければならない。
3 第1項の寄付金が、センターの業務遂行上支障があると認められるもの、センターが受け入れるには社会通念上不適切と認められるものである場合及びこれらの恐れがあると認められるものであるときは、当該寄付金を辞退するものとする。
(受領書等の交付)
第6条 寄付金を受領した時は、遅滞なく、礼状、受領書を寄付者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、センターの公益目的事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及び受領年月日を記載するものとする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。